いつもいんべクリニックをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
最近、
「健康保険証はもう使えないのですか?」
「マイナンバーカードがないと病院に行けないのですか?」
といったご質問をいただくことが増えています。
2026年4月からの受診方法を、わかりやすくご案内します
制度が変わってきているため、少しわかりにくく感じる方も多いと思います。
そこで今回は、2026年4月以降の受診方法について、できるだけわかりやすくご説明します。
まず結論からお伝えします
2026年4月以降、医療機関や薬局を受診するときは、
「マイナ保険証」または「資格確認書」
のどちらかをお持ちいただければ大丈夫です。
従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が満了し、2025年12月2日以降は利用できません。
つまり、
「もう保険診療が受けられない」ということではなく、受診のときに使うものが変わった
と考えていただくのが一番わかりやすいと思います。
「マイナ保険証」って何ですか?
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
医療機関や薬局の受付で使うことで、保険資格の確認ができます。
「マイナンバーカードは持っているけれど、保険証として使えるのかわからない」という方もおられますが、利用登録の状況はマイナポータルや医療機関・薬局の受付で確認できます。
マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
いいえ、そのようなことはありません。
マイナ保険証をお持ちでない方は、**「資格確認書」**を使って受診できます。
国は、マイナ保険証を持っていない方や、利用登録をしていない方などには、資格確認書を無償で、申請によらず交付すると案内しています。
そのため、
マイナンバーカードを作っていない方
マイナ保険証の登録をしていない方
これまでどおり別の方法で受診したい方
も、資格確認書があれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
「資格確認書」って、どんなものですか?
資格確認書は、マイナ保険証を使わない方のための受診用の書類です。
これを医療機関や薬局で提示することで、保険診療を受けることができます。
わかりやすく言うと、
「従来の健康保険証の代わりとして使うもの」
と考えていただくとイメージしやすいかもしれません。
受診のときは、何を持っていけばよいですか?
受診時は、次のどちらかをご持参ください。
マイナ保険証をお使いの方
マイナンバーカード
マイナ保険証をお使いでない方
資格確認書
2025年12月2日以降は、医療機関・薬局の受付ではこのどちらかを提示する形になります。
「資格情報のお知らせ」があれば大丈夫ですか?
ここは少しややこしいところですが、
受診の基本は「マイナ保険証」または「資格確認書」です。
「資格情報のお知らせ」は、機器トラブル時などに補助的に使う場面がありますが、日常の受診ではまず
マイナ保険証を使うのか、資格確認書を使うのか
を意識していただくとわかりやすいです。
高齢の方や、機械の操作が苦手な方はどうなりますか?
この点もご安心ください。
厚生労働省は、ご高齢の方や障害のある方など、マイナンバーカードでの受診が難しい方について、資格確認書の交付対象になることを案内しています。
また、後期高齢者医療制度に加入している方については、2026年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が無償で交付されると案内されています。
「操作が不安だから病院にかかれないのでは」と心配しすぎなくて大丈夫です。
制度上、受診しやすいよう配慮されています。
マイナ保険証のメリットはありますか?
マイナ保険証を使うことで、受付での資格確認がしやすくなるほか、本人の同意があれば、薬剤情報や健診情報を診療に活用できる場合があります。
その結果、お薬の重複確認や、より適切な診療につながることが期待されています。
よくあるご質問
Q. 2026年4月から急に使えなくなるのですか?
実際には、切り替えの大きな節目は2025年12月2日です。
この日以降、従来の健康保険証は利用できず、マイナ保険証または資格確認書で受診する仕組みになっています。
Q. マイナンバーカードがないと10割負担になりますか?
いいえ。
資格確認書があれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
Q. 資格確認書が手元にない場合はどうしたらよいですか?
受診日に有効な健康保険証を確認できない場合には10割負担となります。
ご加入中の健康保険の保険者にご確認ください。
たとえば、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合などが窓口になります。資格確認書は保険者から交付されます。
まとめ
2026年4月以降の受診で大切なのは、
「従来の健康保険証」ではなく、
「マイナ保険証」または「資格確認書」を持って受診すること」
です。
制度が変わると、どうしても不安になりやすいものですが、
マイナ保険証がなくても、資格確認書で受診できます。
どうぞあわてず、
マイナ保険証を使うか
資格確認書を使うか
を確認して、受診の際にご持参ください。



