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マイナンバーカードをお持ちであれば、医療機関や薬局の受付にある「顔認証付きカードリーダー」から、その場で利用登録できます。
厚生労働省とデジタル庁は、利用登録していない方でも、受付時に自動で登録画面へ進み、その場で登録できると案内しています。
手順
1. 受付で「マイナンバーカードを健康保険証として使いたい」と伝えます
受付に顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で行えます。
受付で案内してもらえることが多いです。
2. カードリーダーにマイナンバーカードを置きます
画面の案内に従って、マイナンバーカードをカードリーダーに置きます。
未登録の場合は、通常の受付画面ではなく、利用登録の画面に切り替わります。
3. 本人確認を行います
本人確認は、主に次のいずれかで行います。
顔認証
4桁の暗証番号入力
状況によっては窓口での目視確認
厚労省は、暗証番号がロックされていても、顔認証や窓口での目視確認で利用できる場合があると案内しています。
4. 画面の案内に沿って利用登録を進めます
画面に表示される案内に従って進めると、健康保険証としての利用登録ができます。
登録後は、そのまま受付・受診に進めます。
持ち物は何が必要ですか?
基本的には、マイナンバーカードが必要です。
受付方法によっては本人確認のために操作が必要ですが、医療機関・薬局の受付端末で登録できます。
その場で登録できないことはありますか?
あります。たとえば、
転職や引っ越し直後で、保険者変更の反映がまだ終わっていない
機器トラブルがある
カードや資格情報の確認に時間がかかる
といった場合は、その場ですぐに使えないことがあります。厚労省資料でも、保険者変更の手続き中などはマイナ保険証で受診できない場合があると案内されています。
いかがでしたか。健康保険(国保・社保など)に加入済みの方で、マイナンバーカードをお持ちの方であれば比較的簡単にマイナ保険証をつくることができます。ご参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。



