後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

いつもいんべクリニックをご利用いただき誠にありがとうございます。

厚生労働省の方針により、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、患者様に特別の料金負担が発生することになりましたのでお伝えいたします。

当院では院内処方を行っており、ジェネリック医薬品でも先発品と全く同じジェネリック医薬品であるオーソライズドジェネリック医薬品(AG)の採用を積極的に行っております。当院の院内処方で完結する処方においては選定療養費の対象外となりますので患者様におかれましてはご安心下さい。

患者のみなさまへ

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

  先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

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